HOME
組織
会員企業紹介
情報化相談センター
各種行事案内
会員募集
会報
定款
お問い合せ
リンク

社団法人 秋田県情報産業協会
〒010-1623
秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4-11
秋田県工業技術センター内
TEL/FAX:018-862-9820
E-mail:kyokucho@aiia.or.jp
定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人秋田県情報産業協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を秋田市新屋町字砂奴寄4番地の11に置き、総会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 この法人は、地域情報化のための調査研究及び情報提供を行うとともに、情報関連技術に係る人材育成及び情報関連技術の利用を促進することにより、地域社会の情報化の推進及び情報産業の発展を図り、もって公共の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 地域情報化の推進及び情報産業の発展のための調査研究に関する事業
2 情報関連技術の利用の促進に関する事業
3 情報関連技術に係る人材育成及び交流促進に関する事業
4 地域情報化及び情報産業に関する知識の普及・啓発及び情報提供に関する事業
5 その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種別)
第5条 この法人は、正会員、賛助会員及び特別会員をもって構成し、正会員をもって民法上の社員とする。
2 正会員は、秋田県内で情報産業を営む個人又は団体で、本会の目的に賛同して入会したものとする。
3 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、その事業の推進を援助するために入会した個人又は団体とする。(前項に規定するものを除く。)
4 特別会員は、この法人の目的に賛同し、その事業の推進を援助するため入会した公的機関とする。
(入会)
第6条 正会員、賛助会員又は特別会員になろうとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員になろうとするものは、入会時に、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2 会員が、死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の現在数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
1 会費を1年以上納入しないとき。
2 この法人の定款に違反したとき。
3 この法人の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、あらかじめ文書により通知するとともに、除名の決議を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失に伴う義務等)
第10条 会員は、第8条及び前条の規定により退会し、又は除名された場合であっても、当該年度の会費は納入しなければならない。
2 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員 等
(種別)
第11条 この法人に、次の役員を置く。
1 理事 7人以上12人以内
2 監事 2人
2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。ただし、専務理事を1人置くことができる。
(選任)
第12条 理事及び監事は、総会において、正会員のなかから選任する。ただし、理事会が必要があると認めて推薦し、総会の承認を得たときは、2人を限度として正会員以外の者を理事又は監事に選任することができる。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会において、互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第13条 会長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、常務を掌理する。
4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の現在数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
1 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき。
2 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定による役員の解任には、第9条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(報酬)
第16条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧問・参与)
第17条 この法人に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者のうちから理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、会長の諮問に答え、又はこの法人の運営及び事業に関し意見を述べることができる。
4 顧問及び参与の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 前4項に定めるもののほか、顧問及び参与に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 会 議
(種別)
第18条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 会長は、必要に応じ委員会及び部会を設けることができる。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1 総会の議決した事項の執行に関すること。
2 総会に付議すべき事項
3 その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること。
(開催)
第21条 通常総会は、事業年度開始前2月以内及び事業年度終了後2月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに開催する。
1 理事会が必要と認めたとき。
2 正会員の現在数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3 監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3 理事会は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに開催する。
1 会長が必要と認めたとき。
2 理事の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(招集)
第22条 会議は、会長が招集する。
2 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の14日前までに文書をもって会員又は理事に通知しなければならない。ただし、理事会の議事が緊急を要する場合にあっては、あらかじめ理事会において定められた方法により招集することを妨げない。
3 前条第2項第2号及び第3号並びに同条第3項第2号の規定による請求があったときは、会長は、請求のあった日から起算して21日以内に会議を開催しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のなかから選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第24条 会議は、総会においては正会員、理事会においては理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決する。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、代理人は、その権限を委任されたことを証する書面を事前に議長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1 会議の日時及び場所
2 正会員又は理事の現在数
3 会議に出席した正会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
4 議決事項
5 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
6 議事録署名人の選任に関すること。
2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第28条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
1 財産目録に記載された財産
2 入会金
3 会費
4 寄附金品
5 事業に伴う収入
6 資産から生ずる収入
7 その他の収入
(資産の管理)
第29条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第30条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計年度)
第31条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画・収支予算及び事業報告・収支決算)
第32条 この法人の、事業計画及び収支予算は、会長が理事会の議決を経てこれを作成し、毎事業年度の開始前に、総会の議決を得なければならない。
2 年度開始前に予算が成立しないときは、新たな予算が成立する日まで前年度の予算を執行するものとする。
3 前項の規定により予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基づいた収支とみなす。
4 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の議決を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
5 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後2月以内に会長が理事会の議決を経て、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
(剰余金)
第33条 この法人は、毎事業年度終了後において余剰金を生じたときは、総会の議決を経て、その全部又は一部を翌事業年度に繰越し、又は特別会計を設け積立てるものとする。
第6章 事務局
(事務局)
第34条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局の運営に関する必要事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、総会において、正会員の現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、秋田県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第36条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第5項の規定により解散する。
2 民法第68条第2項第1号の規定により解散する場合は、正会員の現在数の4分の3以上の同意を得なければならない。
(残余財産の処分)
第37条 この法人の解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、秋田県知事の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ他の団体に寄附するものとする。
第8章 雑 則
(委任)
第38条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の設立の許可のあった日(以下「許可日」という。)から施行する。
2 この法人の設立初年度の入会金及び会費は、第7条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第14条第1項の規定にかかわらず、平成7年度に開かれる最初の通常総会の日までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第32条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の会計年度は、第31条の規定にかかわらず、許可日から平成7年3月31日までとする。